大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和39(し)35 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書(二通)記載のとおりである。

所論中には、憲法三八条二項違反をいう点があるが、右は結局において再審請求

人に対する本案被告事件の確定判決を論難する主張であつて、再審請求に関する刑

訴四三三条の抗告理由とならず(昭和二九年(し)第二〇号同年六月一五日第三小

法廷決定参照)、また憲法三二条、三七条二項違反をいう点もあるが、抗告審裁判

所は適法な期間内に申し立てられた抗告理由について判断すれば足りるのであつて、

それ以外に所論弁明をきく等の措置をとることを要するものではないから、これと

異なる見解を前提とする右違憲の主張はその前提において採るをえないものであり、

その余の諸点は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、以上すべて刑訴四

三三条、四〇五条所定の理由に当らない。

よつて、同四三四条、四二六条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三九年七月七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

裁判官 田 中 二 郎

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